滋賀県議会 > 2009-07-16 >
平成21年 6月定例会(第23号〜第29号)−07月16日-07号

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  1. 滋賀県議会 2009-07-16
    平成21年 6月定例会(第23号〜第29号)−07月16日-07号


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    平成21年 6月定例会(第23号〜第29号)−07月16日-07号平成21年 6月定例会(第23号〜第29号)                平成21年6月滋賀県議会定例会会議録(第29号)                                       平成21年7月16日(木曜日)            ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第7号                                         平成21年7月16日(木)                                         午 前 10 時 開 議  第1 議第168号(滋賀県副知事の選任につき同意を求めることについて)(知事提出)  第2 議第146号から議第168号まで(平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)ほか22件)および請願(各委員長報告)  第3 意見書第9号から意見書第12号まで(インターネット上の個人情報の保護および人権擁護を求める意見書(案)ほか3件)(議員提出)  第4 滋賀県基本構想実施状況報告の件  第5 委員会の閉会中の継続調査の件            ─────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  第1 日程第1の件  第2 日程第2の件  第3 日程第3の件  第4 日程第4の件
     第5 日程第5の件            ─────────────────────────────── 会議に出席した議員(47名)    1番   川  島  隆  二  君   2番   奥  村  芳  正  君    3番   生  田  邦  夫  君   4番   野  田  藤  雄  君    5番   西  村  久  子 さん   6番   中  谷  哲  夫  君    7番   木  沢  成  人  君   8番   成  田  政  隆  君    9番   九  里     学  君   10番   柴  田  智 恵 美 さん    11番   清  水  鉄  次  君   12番   佐  橋  武  司  君    13番   節  木  三 千 代 さん   14番   西  川     仁  君    15番   角  川     誠  君   16番   沢  田  享  子 さん    17番   江  畑  弥 八 郎  君   18番   今  江  政  彦  君    19番   西  川  敏  輝  君   20番   辻     孝 太 郎  君    21番   西  沢  桂  一  君   22番   田  中  章  五  君    23番   粉  川  清  美 さん   24番   石  田  祐  介  君    25番   宇  賀     武  君   26番   福  本  庄 三 郎  君    27番   蔦  田  恵  子 さん   28番   山  田  和  廣  君    29番   山  田  尚  夫  君   30番   辻        貢  君    31番   佐  野  高  典  君   32番   家  森  茂  樹  君    33番   吉  田  清  一  君   34番   辻  村     克  君    35番   世  古     正  君   36番   三  浦  治  雄  君    37番   中  村  善 一 郎  君   38番   上  野  幸  夫  君    39番   梅  村     正  君   40番   山  田     実  君    41番   西  川  勝  彦  君   43番   大  井     豊  君    44番   谷     康  彦  君   45番   中  沢  啓  子 さん    46番   出  原  逸  三  君   47番   青  木  愛  子 さん    48番   森     茂  樹  君            ─────────────────────────────── 会議に欠席した議員(なし)            ─────────────────────────────── 会議に出席した説明員              知事              嘉  田  由 紀 子 さん              教育委員会委員長        高  橋  啓  子 さん              選挙管理委員会委員長      伊  藤  正  明  君              人事委員会委員長代理      田  中  雅  代 さん              公安委員会委員長        吉  田     修  君              代表監査委員          宮  村  統  雄  君              副知事             澤  田  史  朗  君              副知事             田  口  宇 一 郎  君              政策監             瀬  古  良  勝  君              総務部長            川  口  逸  司  君              県民文化生活部長        山  田  光  二  君              琵琶湖環境部次長        吉  田  正  子 さん              健康福祉部長          漣     藤  寿  君              商工観光労働部長        笠  松  拓  史  君              農政水産部長          福  井  正  明  君              土木交通部長          田  村  秀  夫  君              会計管理者           古  川  源 二 郎  君              企業庁長            川 那 部  隆  二  君              病院事業庁長          谷  口  日 出 夫  君              教育長             末  松  史  彦  君              警察本部長           名  和  振  平  君            ─────────────────────────────── 議場に出席した事務局職員              事務局長            森  口     聖              議事調査課長          樋  本  伸  夫              議事調査課課長補佐       入  江  建  幸   午前11時 開議 ○議長(辻村克君) これより本日の会議を開きます。    ──────────────── △諸般の報告 ○議長(辻村克君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  人事委員会委員長市木重夫君が都合により本日の会議に出席できませんので、代理として同委員田中雅代さんが、また、琵琶湖環境部長西嶋栄治君が都合により本日の会議に出席できませんので、代理として琵琶湖環境部次長吉田正子さんが、それぞれ出席されておりますので、御了承願います。    ──────────────── ○議長(辻村克君) これより日程に入ります。    ──────────────── △議第168号(滋賀県副知事の選任につき同意を求めることについて)(知事提出) ○議長(辻村克君) 日程第1、議第168号議案を議題といたします。  これより、上程議案に対する提出者の説明を求めます。 ◎知事(嘉田由紀子さん) (登壇)ただいま提出いたしました議案につきまして御説明申し上げます。  議第168号は、滋賀県副知事の選任に関するものでございます。  平成18年10月から2年9カ月にわたり副知事の任に当たっていただきました澤田史朗副知事から、このたび辞任の申し出がありました。  その後の体制でありますが、緊急の課題である行財政改革を着実に推進するとともに、山積する県政の重要課題に適切かつ機動的に対処するため、現在の副知事の2人体制を維持することとし、中央、地方を通じて行財政に精通した米田耕一郎さんを新たに選任することについて、同意を得ようとするものでございます。  以上、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(辻村克君) 以上で、提出者の説明は終わりました。  これより、質疑に入ります。  議第168号議案に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。    ──────────────── △議第168号(滋賀県副知事の選任につき同意を求めることについて)(総務・政策常任委員会付託) ○議長(辻村克君) ただいま議題となっております議第168号議案は、総務・政策常任委員会に付託いたします。  ただいま付託いたしました議案は、休憩中に審査を終了し、再開後の本会議において報告されるようお願いいたします。  しばらく休憩いたします。   午前11時3分 休憩    ────────────────   午後1時15分 開議 ○議長(辻村克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。    ──────────────── △議第146号から議第168号まで(平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)ほか22件)ならびに請願(各委員長報告) ○議長(辻村克君) 日程第2、議第146号から議第168号までの各議案ならびに請願を一括議題といたします。  これより、各常任委員長の報告を求めます。  まず、総務・政策常任委員長の報告を求めます。24番石田祐介君。 ◎24番(総務・政策常任委員長石田祐介君) (登壇)今期定例会において、総務・政策常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  最初に、7日に付託を受けました議案について申し上げます。  付託を受けました議案は、議第146号平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分を初め、議第156号および議第158号から議第160号までの条例案4件、議第166号および議第167号の人事議案2件、議第164号のその他の議案1件、以上あわせて8議案でありました。  去る9日および10日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決または同意すべきものと決しました。  なお、議第164号市町の廃置分合につき議決を求めることについては、市町合併は自主的なものであり、住民の納得が得られてから行うべきといった理由により、継続審査を求める意見がありましたが、採決の結果、賛成少数で否決されました。  次に、本日付託を受けました議案について申し上げます。
     付託を受けました議案は、議第168号の人事議案1件でありました。  先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、原案のとおり同意すべきものと決しました。  最後に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は、2件でありました。  審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、総務・政策常任委員会の報告を終わります。 ○議長(辻村克君) 次に、生活文化土木交通常任委員長の報告を求めます。28番山田和廣君。 ◎28番(生活文化土木交通常任委員長山田和廣君) (登壇)今期定例会において、生活文化土木交通常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第146号平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分および議第150号の条例案1件、以上合わせて2議案でありました。  去る9日および10日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は、2件でありました。  審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、生活文化土木交通常任委員会の報告を終わります。 ○議長(辻村克君) 次に、環境・農水常任委員長の報告を求めます。47番青木愛子さん。 ◎47番(環境・農水常任委員長青木愛子さん) (登壇)今期定例会において、環境・農水常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第146号平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分を初め、議第151号の条例案1件、議第162号のその他の議案1件、以上合わせて3議案でありました。  去る9日および10日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  また、所管事務調査の際、第三次環境総合計画の策定等に関して、2030年の滋賀県の温室効果ガス排出量を1990年の排出量の50%削減することを目標にしておりますが、2013年の目標が9%を超える程度の削減であることをかんがみれば、50%の削減は現実味がない、目標を達成するためのロードマップの提示がない中での計画は、絵にかいたもちになってしまう、本年6月に県環境審議会温暖化対策部会に対して、滋賀県における今後の地球温暖化対策推進のあり方が諮問されましたが、その答申は、第三次環境総合計画ロードマップを策定しようとする前にされるべきであり、諮問の時期が遅いのではないか、同部会の検討小委員会の委員について学識経験者がほとんどを占めているが、削減に取り組む必要がある産業界などからこそ委員を選出するべきである、第三次環境総合計画は、単なる環境分野だけでなく、商工業、農林水産業など各分野に関係することから、時間をかけて慎重に議論するべきである、といった意見が出されたところでございます。  また、繰越明許費に関しましては、市町からの負担金などの徴収につきまして、次年度への繰り越し分までを徴収することは、負担金の捻出に係る利子分などをかんがみれば望ましくなく、知事が国直轄事業負担金の廃止を提唱していることと整合性がとれていない、県事業における市町の負担金制度はさまざまなバランスの中で存在し、国直轄事業負担金も同様のため、事業費の使途の精査は必要であるものの、国直轄事業負担金の廃止の提唱については慎重であるべきである、といった意見が出されたところでございます。  当局におかれましては、各委員から出されました意見などを十分に踏まえ、今後の取り組みに反映されますよう求めておいたところです。  以上をもちまして、環境・農水常任委員会の報告を終わります。 ○議長(辻村克君) 次に、厚生・産業常任委員長の報告を求めます。22番田中章五君。 ◎22番(厚生・産業常任委員長田中章五君) (登壇)今期定例会において、厚生・産業常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第146号平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分および議第147号の企業会計補正予算予算案2件、議第152号から議第155号まで、および議第157号の条例案5件、以上合わせて7議案でありました。  去る9日および10日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は1件でありました。  審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、厚生・産業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(辻村克君) 最後に、文教警察企業常任委員長の報告を求めます。21番西沢桂一君。 ◎21番(文教警察企業常任委員長西沢桂一君) (登壇)今期定例会において、文教警察企業常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第146号平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分を初め、議第148号および議第149号の2企業会計補正予算予算案3件、議第161号の条例案1件、議第165号の人事議案1件、議第163号のその他の議案1件、以上合わせて6議案でありました。  去る9日および10日に委員会を開き、当局の説明を求め、慎重に審査いたしました結果、議第163号につきましては賛成多数で、議第146号のうち本委員会所管部分ほか4件につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決または同意すべきものと決しました。  以上をもちまして、文教警察企業常任委員会の報告を終わります。            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成21年7月10日  滋賀県議会議長 辻 村  克  様                        滋賀県議会総務政策常任委員会委員長 石 田 祐 介            ………………………………………………………………………………  議第146号 平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                可決すべきもの   第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳入の部 全  部     歳出の部 款1 議会費          款2 政策調整費          款3 総務費          款11 教育費のうち              項6 大学費          款13 公債費   第3条 地方債の補正  議第156号 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第158号 滋賀県税条例の一部を改正する条例案                    可決すべきもの  議第159号 滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部を改正する条例案   可決すべきもの  議第160号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案            可決すべきもの  議第164号 市町の廃置分合につき議決を求めることについて               可決すべきもの  議第166号 滋賀県監査委員の選任につき同意を求めることについて            同意すべきもの  議第167号 滋賀県人事委員会委員の選任につき同意を求めることについて         同意すべきもの            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成21年7月16日  滋賀県議会議長 辻 村  克  様                        滋賀県議会総務政策常任委員会委員長 石 田 祐 介            ………………………………………………………………………………  議第168号 滋賀県副知事の選任につき同意を求めることについて             同意すべきもの            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成21年7月10日  滋賀県議会議長 辻 村  克  様                    滋賀県議会生活文化土木交通常任委員会委員長 山 田 和 廣            ………………………………………………………………………………  議第146号 平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                可決すべきもの   第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳入の部 款4 県民文化生活費          款9 土木交通費     歳出の部 債務負担行為の補正  議第150号 滋賀県文化振興条例案                           可決すべきもの            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成21年7月10日  滋賀県議会議長 辻 村  克  様                        滋賀県議会環境農水常任委員会委員長 青 木 愛 子            ………………………………………………………………………………  議第146号 平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                可決すべきもの   第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳入の部 款5 琵琶湖環境費          款8 農政水産業費  議第151号 滋賀県森林整備加速化林業再生基金条例案                 可決すべきもの  議第162号 契約の締結につき議決を求めることについて(大原貯水池地区堤体改修工事)                                            可決すべきもの            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成21年7月10日  滋賀県議会議長 辻 村  克  様
                           滋賀県議会厚生産業常任委員会委員長 田 中 章 五            ………………………………………………………………………………  議第146号 平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                可決すべきもの   第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳入の部 款6 健康福祉費          款8 商工観光労働費  議第147号 平成21年度滋賀県病院事業会計補正予算(第1号)              可決すべきもの  議第152号 滋賀県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例案                可決すべきもの  議第153号 滋賀県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例案                可決すべきもの  議第154号 滋賀県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例案              可決すべきもの  議第155号 滋賀県地域自殺対策緊急強化基金条例案                   可決すべきもの  議第157号 滋賀県子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例案        可決すべきもの            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成21年7月10日  滋賀県議会議長 辻 村  克  様                      滋賀県議会文教警察企業常任委員会委員長 西 沢 桂 一            ………………………………………………………………………………  議第146号 平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                可決すべきもの   第1条 歳入歳出予算の補正のうち     歳入の部 款10 警察費          款11 教育費 [項6 大学費を除く]  議第148号 平成21年度滋賀県工業用水道事業会計補正予算(第1号)           可決すべきもの  議第149号 平成21年度滋賀県上水道供給事業会計補正予算(第1号)           可決すべきもの  議第161号 滋賀県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正する条例案        可決すべきもの  議第163号 滋賀県教育振興基本計画の策定につき議決を求めることについて        可決すべきもの  議第165号 滋賀県公安委員会委員の任命につき同意を求めることについて         同意すべきもの            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   平成21年7月10日  滋賀県議会議長 辻 村  克  様                        滋賀県議会総務政策常任委員会委員長 石 田 祐 介            ………………………………………………………………………………                                 所管委員会名 総務・政策常任委員会 請願番号   18 受理年月日  平成21年6月30日 件名     合併議決を急がないことを求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置 請願番号   20 受理年月日  平成21年7月1日 件名     消費税の増税に反対することについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   平成21年7月10日  滋賀県議会議長 辻 村  克  様                  滋賀県議会生活文化土木交通常任委員会委員長 山 田 和 廣            ………………………………………………………………………………                             所管委員会名 生活文化土木交通常任委員会 請願番号   17 受理年月日  平成21年6月29日 件名     滋賀県内の公共工事で使用するコンクリート二次製品の県内産品使用について 審査結果   採択すべきもの 委員会の意見 措置     知事に送付 請願番号   19 受理年月日  平成21年7月1日 件名     インターネット上の個人情報の保護と人権擁護を求める意見書の提出を求めることついて 審査結果   採択すべきもの 委員会の意見 措置     意見書提出            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   平成21年7月10日  滋賀県議会議長 辻 村  克  様                        滋賀県議会厚生産業常任委員会委員長 田 中 章 五            ………………………………………………………………………………                                 所管委員会名 厚生・産業常任委員会 請願番号   21 受理年月日  平成21年7月1日 件名     新医師臨床研修制度の見直しに関することについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置            ────────────────────────────── ○議長(辻村克君) 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。  ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。 まず、48番森茂樹君の発言を許します。 ◆48番(森茂樹君) (登壇、拍手)日本共産党滋賀県議会議員団を代表して、議第164号市町の廃置分合につき議決を求めることについては、継続審査とする立場から、総務・政策常任委員長報告に反対の討論をいたします。  議案は、来年3月21日から近江八幡市と蒲生郡安土町を廃し、その区域をもって近江八幡市を設置しようとするものです。しかし、この議案は、民主主義の原則に照らすとき、断じて容認できない瑕疵を持つ議案であることは明白です。基本的には、その瑕疵がどのようにいやされるかを十分に見きわめた後に、安土町も当初予定していた9月県議会でしかるべき議決をするべきものであると考えるものです。  知事は、両市町長と両市町議会が適切に決定されたものであるので、本議案を提案するとしています。確かに安土町議会の議決が、合併賛成5人対合併反対4人の1票差であるとはいえ、多数決は多数決ですから、知事提案説明のように適切な議決がされたことは事実です。一方、安土町では、両市町の合併については住民の意見を聞くべきだという強い意見があり、住民は住民投票条例の制定を求める直接請求署名として、法定数の2%どころか有権者の4割を超える署名を議会に提出しました。しかし、町長と町議会の多数が直接請求を無視して否決する暴挙に出ました。  住民は、このような町長は信頼に値しないと町長リコール運動を展開したのです。結果、地方自治法がリコールに必要とする有権者の3分の1を優に超す有権者のほぼ4割の3,927筆の署名が、安土町選挙管理委員会によって有効と確認され、リコールは成立し、8月23日には町長リコールが実施されることになったのです。  我が国の政治は、国政、地方政治を問わず、代議制民主主義を基幹としていますが、それを補完するものとして直接民主主義の制度も設けています。直接民主主義にも、地方自治法は二通りの道を認めています。1つは、住民投票条例制定を要求する直接請求制度においては、住民は条例案を発議するイニシアチブは認められていますが、その是非は住民投票によって決着がつけられるようにはなっていません。首長と議会の両者でその是非を決定することができるのです。つまり、直接民主主義制度とはいいながら代議制民主主義の優位性を認めているという点で、先進的な諸外国に比して日本の直接請求制度が不十分であるものとされているゆえんであります。  同じ直接民主主義制度でも、リコール運動は違います。リコールが成立すれば、首長や議会の関与する余地は全くなく、ストレートに主権者である住民のリコール投票にゆだねられることになっているのです。  「逐条地方自治法」は、議会解散請求の意義として、住民が選任した議員をもって構成する議会について、議員の任期満了前にその資格を奪って、現議員による議会の構成を廃止し、新たな議員による議会の成立を図るために、議員の一般選挙を要求するものとしています。これを首長に充てれば、長の任期満了前にその資格を奪って、新たな首長の成立を図るために選挙を要求するものです。このような状況下にある首長がその権限の行使を控えるのは、法が求める論理と言えます。こういう重い意義を持つリコール運動が正当、適切に成立したのです。  しかも、その内容は、まさに両市町の合併をめぐって町長の責任を問うものです。合併も合法的に議決されましたが、町長の合併の進め方に異議ありとして、その職務の執行の停止を求めるリコールも合法的に成立したのです。合法的に合併議決が行われたのに対し、それに対抗して合法的にリコールも成立した。この場合の対処としては、町長たるものは当然リコールの審判を堂々と受けて立ち、リコールに町長が勝利をして合併を進めるのか、敗れた場合は合併を断念するというのが、本来の民主主義の筋でしょう。
     それをしないで、リコール運動に対する、こそくきわまる妨害活動を進めたあげくに、リコールを幾らしても合併には無関係などと公言して民主主義をじゅうりんした津村町長には、今後、民主主義を語る資格はないと言うべきでしょう。  問題は、滋賀県知事の態度です。知事は、私の質問に対して、町長のリコールと合併とは、それぞれの法令にのっとって対応されるものであって、それぞれの筋道の中で処理されるものと思っていると、合併議決とリコールは別々のものという答弁を繰り返しました。知事の提案説明は、合併が適切に議決されたということだけに着目をして、それに粛々と従って、廃置分合議案を提案することのどこが悪いと言わんばかりの硬直した形式主義で、みずからの行為を正当化しようとしています。これは津村町長と基本的には同じ立場で、民主主義を理解しない者の言い分であります。  合併議決に対して、町長リコールの理由が合併議決とは全く無関係なことでやられているのなら、この論は成り立つでしょう。しかし、両者は互いに密接不可分の関係で、しかも、双方ともに合法的に成立したのです。ともに合法的なものが相対立する形で並立した場合、次の合法的な手続を推進して、その結果に従う以外に正しい解決の道はありません。この場合、町長リコール投票を実施することです。それこそが民主主義ではありませんか。  そういう道をとらず、合併は合併、リコールはリコールなどとする形式論で、一方の合法性だけを殊さら強調して合併に突っ走るやり方は、人々が法律に基づいて行動し、法律に基づいて互いの利害を調整していくという法治国家の根本を揺るがす危険な行為と言わなければなりません。  地方自治法第7条では、合併に関する知事の裁量権は大きなものが認められています。すなわち、関係市町村の申請に基づき、知事が都道府県議会の議決を経て行うものと決めているのです。したがって、関係市町村の申請があっても、知事において、その処分を行うことが適正を欠き、または不合理であって、住民の福祉に反し、かつ地方自治の本旨にもとる場合は、知事はその処分を行わないことができると「逐条地方自治法」はしています。少なくとも今回の例は、住民自治の本旨に照らしても、合併の是非をリコール選挙の結果が出るまで先送りするというのが当然ではありませんか。  地方自治法でこうした権限を付与された知事がその裁量権を行使しなかったことは、ある意味では津村町長以上に罪が重いと言わなければなりません。  知事は私への答弁で、市町の自主的な合併を推進してきた県としては、両市町の議会の判断を尊重すべきであり、そのことが住民の意思を尊重し、民主主義、自治の本旨にかなうものと判断して、今回の議案を提案させていただいているところとしました。ここには、県がよって立つ、市町合併推進論の立場から、県の方針に従う合併推進議決だけを民意とするという恐るべき立場が表明されています。  滋賀県が決めた合併推進方針に忠実な合併議案だけは尊重するが、県の方針にさからって、合併に異議ありと声を上げたリコールなどは、それがたとえ合法的手段でされても拒否する。拒否した上に、それこそが住民の意思を尊重し、民主主義、自治の本旨にかなうものなどという立場は、お上の言うことには文句を言わず従えという封建時代の考えと何ら変わるところがないではありませんか。民主主義を否定する者は民主主義によって審判されるでありましょう。  最後は、いよいよ県議会です。県議会もまた、地方自治法第7条によって、市町の廃置分合については、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経て初めて合併を定めることができるとしているわけで、市町の廃置分合における議会の権限も極めて大きいものがあります。議会が判断する基準もまた、合併の処分を行うことが適正を欠き、または不合理であって、住民の福祉に反し、かつ地方自治の本旨にもとる場合は、その処分を行わないことができるわけです。  県議会が知事のようなこそくな形式論に立って本議案を認めるか、それとも真の民主主義の立場に立って、本議案は重大な瑕疵ある議案として、少なくともリコール結果が出るまで継続案件とするか、反対するかどうかが問われています。  私は32歳で大津市議会議員になって以来、38年にわたって地方政治の一端に位置してまいりました。わずか38年ですが、この間、幾多の経験を通じて、住民が政治を動かす力は顕著に大きくなってきたのを実感しています。特に1999年のびわこ空港建設の是非を問う住民投票条例制定を求める直接請求運動以来の、滋賀県下における、全国の人々が目をみはる住民運動の前進については確信を深めています。  そう遠くない将来に、住民が間接民主主義と直接民主主義を自由自在に活用して、住民多数の思いを政治の上で実現する時代が必ず来るでしょう。そのとき、本日の県議会が、合併議案とリコール成立の深い相関関係をしっかりつかんで民主主義を守る立場に立って、リコール成立まで待つ度量ある態度を示したことが、その後の滋賀県の民主主義の発展にとって重要な一歩となったことを評価されるような議決をされるよう、心から議員各位に求めて、討論を終わります。  どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(辻村克君) 次に、30番辻貢君の発言を許します。 ◆30番(辻貢君) (登壇、拍手)議第164号市町の廃置分合につき議決を求めることについて、自由民主党・湖翔クラブを代表して、総務・政策常任委員長の報告に賛成の立場から討論を行います。  いわゆる平成の大合併は、分権時代における地域の総合的な行政主体としての市町村の体制基盤の強化を図ることが大きな目的であり、将来にわたって地域で安心して暮らせる社会、活力あるまちづくりを実現していくために、国や県の支援を受け、市町村の自主的な判断によって進められてきたものであります。  本県においては、平成17年4月に制定された、市町村の合併の特例等に関する法律、いわゆる合併新法のもとで、滋賀県における自主的な市町の合併の推進に関する構想を策定し、合併新法の期限内における市町の自主的な合併を推進してきました。  近江八幡市と安土町の合併協議においては、これまで紆余曲折があったものの、これが合併の最後のチャンスとして、昨年9月から、近江八幡市・安土町まちづくり研究会を設置し、改めて合併に向けた議論が進められてきたところであります。そして、本年3月の両市町議会の議決を経て法定合併協議会を設置され、4月から具体的な協議が重ねられてきた結果、5月31日に合併協定の調印がされ、さらに両市町の6月議会での議決を経て、県に合併申請がなされたものであります。  この間、それぞれの市町では、住民を交えて真剣な議論を重ねられ、住民のさまざまな思いを受けとめながら、両市町長と両市町議会は総合的に判断されたものであります。  近江八幡市と安土町は、信長が安土に居城を構えたことに始まり、楽市楽座が栄え、それが秀次によって近江八幡に受け継がれ、近江商人の一つ八幡商人とつながる歴史、また、両市にまたがり、昨年、ラムサール条約の登録湿地となった西の湖など、豊かな自然環境の中で、お互いに生活圏や文化圏を共有しながら発展してきた地域であります。  さらに、安土町の区域には、県内では初めてとなる地域自治区を設置され、住民の思いをまちづくりに反映するための仕組みも構築し、地域の個性をも生かした取り組みが始まろうとしています。  今回の合併に関しては、我が会派自由民主党・湖翔クラブにさまざまな声が寄せられているところでありますが、そうした中で、先日、安土の未来を創る会の方々が来訪されました。会の方からは、両市町の議会が議決されたことを受け、合併を成功させるための町民団体を立ち上げる決心をしたと、会の設立の趣旨を説明された上で、今、安土町においてリコールという形で町内が感情的に対立することは、安土町民にとっても近江八幡市にとってもよいことは何もない。合併後のよりよいまちづくりのために、町内が対立するのではなく、合併を成功させるために前向きに取り組んでいきたいとされ、我が会派に対し、両市町の合併に賛成する要望をいただいたところであります。  我が国の地方自治制度の基本は代表民主制であり、住民の意思は、直接選挙で選ばれた首長や議会の判断を通して具体化されるものであり、住民直接請求制度は、あくまでこれを補完するためのものであります。今回の両市町の合併申請については、地方自治法に基づき両市町議会の議決を経て両市町長が知事に申請されたもので、法的に何らの瑕疵がなく、適正なものであり、議会人としてこの申請を尊重しなければならないと考えるものであります。  合併は、新たなまちづくりに向けたスタートであり、歴史ある安土の名が合併により消えることはしのびがたいという住民の思いは理解できますが、両市町が新たなまちづくりに向け着実に踏み出せるよう、しっかりと支援、応援していくことこそ、県がとるべき姿勢であると考えます。  近江八幡市と安土町の地域が一つになって、すばらしい町を形づくられることを期待しつつ、全議員の皆さんの御賛同をいただくことを求めて、賛成討論といたします。 ○議長(辻村克君) 次に、13番節木三千代さんの発言を許します。 ◆13番(節木三千代さん) (登壇、拍手)私は、日本共産党滋賀県議会議員団を代表いたしまして、ただいま行われました各委員長報告のうち、可決するとした議第158号滋賀県税条例の一部を改正する条例案について、議第163号滋賀県教育振興基本計画の策定につき議決を求めることについて、議第168号滋賀県副知事の選任につき同意を求めることについて、反対する討論を、また、請願第18号合併議決を急がないことを求めることについて、請願第20号消費税の増税に反対することについて、請願第21号新医師臨床研修制度の見直しに関することについて、いずれも不採択とすべきものとした委員長報告に対する反対討論を行います。  まず、議第158号滋賀県税条例の─部を改正する条例案についてです。  本条例案の中では、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン特別控除の創設には賛成をするものです。しかし、産業活力再生特別措置法の一部改正に伴い、不動産取得税の減額の対象となる、同法に規定する認定計画の見直しが行われたことにより、引用している認定計画の改定は認められません。  1999年に成立した産業活力再生特別措置法は、企業がリストラ計画を作成して国に申請し、基準を満たして承認されれば、会社設立や増資の際に課せられる登録免許税などの減税や金融支援を受けられるものでした。同法施行以降、今年4月1日までに認定された企業のリストラ計画は492件。人員削減数は既に10万人を超えていると見られます。また、滋賀県ではこの3年間で739万円余り減額措置が行われてまいりました。  今回の改定では、こうしたリストラ支援策に加えて、さらに一般事業会社に公的資金を注入することができるようにしました。また、譲渡で取得する不動産取得税の減額措置と同様に、資産譲渡により取得する不動産も同様の減額が行えるようにし、さらなる優遇税制を進めるものであります。大企業は正社員のリストラや下請単価を切り下げることで空前の利益を上げ、内部留保の積み増しをしてきましたが、それに同法は拍車をかけてまいりました。  こうした大企業が、今、経済危機を口実に、派遣切りや下請切りを強行しています。改定は、さらに雇用や下請企業のリストラ、合理化を一層加速させることになります。  よって、可決するとした委員長報告に反対するものです。  続いて、議第163号滋賀県教育振興基本計画の策定につき議決を求めることについてです。  2007年に制定された改悪教育基本法の具体化として、政府が閣議決定した教育振興基本計画は、今後10年間を通じて目指すべき教育の姿を示した上で、2008年度から2012年度までに政府が取り組むべき教育施策を定めました。  日本共産党は、そもそも教育基本法の改悪によって制度化された教育振興基本計画について、国が一方的にこのような計画を策定することは、政府による教育内容への無制限な介入、支配に道を開くものとして厳しく批判してまいりました。今回の計画も、改悪教育基本法に沿った人づくりのために、教育の自主性を侵し、新学習指導要領など、国の施策の忠実な実施を求め、そのために全国学カテストなどの国の物差しで実施状況をチェックし、改善を命じるという手法を教育に全面的に取り入れようとするものであります。  しかも、国の計画は、多くの国民や教育関係者らが一致して要求し、文部科学省すら言わざるを得なくなった、教育予算水準のOECD──経済協力開発機構諸国平均並みへの引き上げや教職員の増員を見送って、コスト縮減を掲げました。  憲法の原則に立てば、政府の教育に関する施策は、何よりも政府が責任を負わなければならない教育条件の整備を中心に据えるべきであって、教育の内容や方法を押しつける計画は許されません。  今回の滋賀県教育振興基本計画においても、こうした点では国の計画の内容を反映させたものとなっています。今後10年間に目指す滋賀の教育の姿では、自分を律する自律とし、協働、共生と、規範意識に基づく公を重んじる姿勢が貫かれていますが、ここには行政の責任や行政がなすべきことよりも、自己責任で努力することを求めています。  目指す人間像でも、個人の努力を生かすことを強調し、しかも、近江の心として先人の功績を個人に求めていますが、本来は憲法の理念を大切にする人間像を求めるべきであると考えます。  計画では、教育の基本目標の最大の目的に、公に奉仕できる人間を育てることにあるとしています。そのために地域、社会、個人のなすべきことを求める目標を掲げていますが、憲法で保障された、個人を尊重し人間らしく生きられる社会を実現することを大前提にして、滋賀の教育をどうするのかを考えるべきではないかと考えます。  また、深刻な経済危機の中で子供たちにも貧困が広がっている状況があり、教育行政がどう責任を果たしていくのかが問われています。特に、国や地方自治体が負わなければならない教育条件の整備には力を入れて、30人学級の拡大や教職員定数の改善計画などのための県としての具体的な財政措置をとることを計画に盛り込むべきと考えるものであります。  よって、本議案を可決するとした委員長報告に反対するものです。  次に、議第168号滋賀県副知事の選任につき同意を求めることについてです。  国から副知事を入れることは、真の地方分権を進めていく上で検討すべき時期に入っていることは明らかであり、可決するとした委員長報告に反対するものです。  続いて、請願第18号合併議決を急がないことを求めることについてです。  本請願は、8月23日に行われる、安土町の町長の解職の是非を問う住民投票を前に、この6月県議会では、安土町と近江八幡市の合併に関する議案を議決しないことを求めています。先ほど森議員から討論がありましたが、安土町と近江八幡市の合併では、住民の間で賛否が分かれているにもかかわらず、現安土町長が、住民の意思を問うことなく、当初よりも早めて合併を進めたことに町民の怒りが広がっています。議員の皆さんの良識ある判断を求め、よって、本請願を不採択とすべきものとした委員長報告に反対するものです。  次に、請願第20号消費税の増税に反対することについてです。  日本経団連は、消費税を含む税制抜本的改革で、法人実効税率の10%引き下げと、財政再建や社会保障の財源を口実に消費税増税を要求しています。そもそも、財源は消費税しかないとする議論の発信源は財界であります。消費税は、力の強い大企業なら、価格にすべて添加できる税金であり、1円も負担しなくても済む税金であります。輸出品は消費税が免除され、輸出大企業には巨額の戻し税さえ返ってきます。大企業、特にトヨタやキヤノンなどの輸出大企業にはこれほど有利な税制はありません。また、日本の大企業の税と社会保険料の負担水準は、ドイツの8割、フランスの7割にとどまっています。消費税しかないという議論は、大企業の公的負担の責任から目をそらせると同時に、ますます負担を軽くする、財界奉仕の隠れみのになっています。  また、税金は負担能力に応じてということが、現在、人類の到達した、税の民主的原則でありますが、消費税は低所得者ほど重く、高額所得者ほど軽い、逆進性の強い不公平な税制であります。  今、経済危機のもとで世界各国で税制の見直しが始まっています。アメリカでは、今後10年間で72兆円の中低所得層への所得減税を行う一方で、60兆円の富裕層ヘの増税を行う計画が提案されています。イギリスを初め、EU諸国でも付加価値税──消費税を減税する一方、所得税率の最高税率を引き上げる動きが進んでいます。多国籍企業への課税強化の動きも強まっています。日本だけが、個人消費を一層冷え込ませる消費税引き上げを、財界の要求に応じて将来進めようとしているのです。こうした世界の流れに照らしても、消費税の増税ではなく、大企業と大資産家に相当の負担を求めるべきであります。  よって、本請願を不採択とすべきものとした委員長報告に反対するものです。  最後に、請願第21号新医師臨床研修制度の見直しに関することについてです。  臨床研修医制度の見直しが行われ、2010年度から実施されようとしていますが、本請願は、拙速な制度の見直しの中止を求めています。今回の見直しは、今まで、大学卒業後2年間の研修で、産婦人科、小児科など7科を必修としていたものを、内科など3科に減らし、残り2科を選択とし、実質1年に短縮できるようにするものです。新しい臨床研修制度が始まって、まだ5年ですが、臨床能力が向上したという調査結果も出ており、一定の成果も上げてきています。  本来の医師の基本的な診察能力を向上させようと始めた制度の趣旨をゆがめるだけでなく、抜本的な医師不足の解消にも、今回の見直しはつながりません。  今回の制度見直しのきっかけとなったのは、新臨床研修制度が医師不足の原因になったという議論です。研修医は自由に研修先を選択できるようになり、研修医の多くが、基礎能力が身につけられる地域医療の第一線病院を選ぶようにはなりました。その結果、研修医が集まらなくなった大学の医局が、地域病院へ医師を派遣する余裕をなくしています。  しかし、これは研修制度そのものの問題というよりも、新制度導入時に大学医局にかかわって医師不足の病院に配置する公的な仕組みを準備しなかったことにあります。  そもそも医師不足の原因は根本的な医師の絶対数の不足にあります。また、構造改革の名で診療報酬の引き下げで病院経営が厳しくなり、地方財政や大学予算の切り捨てが病院にしわ寄せされるなどの要因が複合的に絡まって、地方の医師不足が起きているのです。  こうした根本原因を解決せず、臨床研修制度にすべて責任をなすりつけるのは余りにも乱暴で安易であります。  医学部の定員増をさらに強めること、政府の進める公的病院の統廃合の撤回、社会保障費削減路線を見直すことこそ、本当の医師不足の解決につながると考えます。京都府でも、今回の見直しで研修医枠を大幅に削減されたことで、府内の医師不足は悪化し、大変な状況を招くと反発されています。  患者のためによい医師を育てるという視点が抜け落ちたままの今回の見直しは、滋賀県民や国民にとっても、将来マイナスにつがなる内容であります。  よって、本請願を不採択とすべきものとした委員長報告に反対をし、討論を終わります。(拍手) ○議長(辻村克君) 最後に、11番清水鉄次君の発言を許します。 ◆11番(清水鉄次君) (登壇、拍手)対話の会・びわこねっとを代表して、議第146号平成21年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)の各常任委員長の報告に対して、賛成討論を行います。  アメリカの金融危機に端を発した景気悪化は、経済や雇用状況に深刻な影を落としており、まさに先の見えない世界規模での不況が広がる不安な社会になりました。また、我が国経済が大変厳しい事態に直面する中、内需を創出し、景気の底割れを防ぐため、国においては補正予算が編成され、約14兆7,000億円が追加計上されました。  本県におきましても、県内景気は一部に下げどまりの動きが見られるものの、中小零細企業においては依然として大変厳しい状況が続いており、雇用情勢についても、5月の有効求人倍率が過去最低の0.35倍になるなど、また6月の県内の倒産件数が過去最多の32件となったことなど、極めて厳しい状況にあります。  そのような状況のため、今回の大型の補正予算340億円は、今までにないほどの大きな予算であり、スピードを持って対応しなければなりません。これは、国の経済対策に伴う国庫支出金262億円を活用し、公共事業費を大幅に積み増しし、雇用創出事業や医療福祉のためのもので内需拡大を図る積極予算であります。  中身を見ますと、土木、林野、水産基盤整備の公共事業や、学校教育施設整備事業、福祉教育分野、森林里山保全など、雇用創出を図る事業、社会福祉施設の耐震化、介護職員の処遇改善、医療福祉現場の改善事業、地球温暖化対策、観光商工支援事業など、総額185億円を計上されました。  また、5つの基金の新設を含む各基金155億円を積み立てられました。今後のこの基金活用も大いに期待をしているところであります。そして何よりも、新型インフルエンザで打撃をうけた観光産業にも支援されたり、また、地球温暖化対策が国際的にも急がれる今、温室効果ガス50%削減に向けて、太陽光発電普及への補助など、積極的に財政出動されたことは、大いに評価されます。  よって、我が会派は賛成するものといたします。(拍手) ○議長(辻村克君) 以上で、討論を終結いたします。    (「議長、48番、動議」)    ──────────────── △議第164号議案を再付託の上、継続審査を求める動議(森茂樹君提出) ◆48番(森茂樹君) (登壇)この際、議第164号市町の廃置分合につき議決を求めることについての議案を総務・政策常任委員会に再付託の上、継続審査を求める動議を提出いたします。  先ほど総務・政策常任委員長から、可決すべきものとして委員長報告が行われた議第164号議案については、合併議決に異議ありとして合法的に成立した町長リコールの成立をことさら無視する、重要な暇疵ある議案であることは明白です。  今後、両市町が従来のままの姿でいくとしても、あるいは新しく合併するとしても、互いの住民が論議の末に合法的に決着がついたものとして納得できる結論を出すことが、今後の両市町の発展にとって欠かすことのできない要件であると思います。リコール投票を待ってから、その結論に従うということがスケジュールの上で支障を来さないことは、安土町が当初の計画で9月県議会に諮ることを予定していたことでも明らかです。  重要な瑕疵をいやす時間を経過した後に本議案に取りかかるべきであると考え、総務・政策常任委員会に再付託の上、継続審査されるよう求めます。  議員各位の本動議への御賛同を心からお願いして、動議の提案といたします。  よろしくお願いいたします。(拍手)    (「賛成」) ○議長(辻村克君) ただいま48番森茂樹君から提出された動議には、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。  ただいま提出されました議第164号議案を総務・政策常任委員会に再付託の上、継続審査を求める動議を議題といたします。  お諮りいたします。  本動議のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって、本動議は否決されました。  これより採決いたします。  まず、議第158号滋賀県税条例の一部を改正する条例案、議第163号滋賀県教育振興基本計画の策定につき議決を求めることについて、議第164号市町の廃置分合につき議決を求めることについて、および議第168号滋賀県副知事の選任につき同意を求めることについての4議案ならびに請願第18号合併議決を急がないことを求めることについて、請願第20号消費税の増税に反対することについて、および請願第21号新医師臨床研修制度の見直しに関することについての3請願を一括採決いたします。  以上の各案件を、各常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって各案件は、各常任委員長の報告のとおり決しました。  次に、議第146号から議第157号まで、議第159号から議第162号まで、および議第165号から議第167号までの19議案ならびに請願第17号および請願第19号の2請願を一括採決いたします。  以上の各案件を、各常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって各案件は、各常任委員長の報告のとおり決しました。    ──────────────── △意見書第9号から意見書第12号まで(インターネット上の個人情報の保護および人権擁護を求める意見書(案)ほか3件)(議員提出) ○議長(辻村克君) 日程第3、意見書第9号から意見書第12号までの各議案が議員から提出されておりますので、一括議題といたします。  案文については、お手元に配付いたしておきました文書のとおりであります。
     この際、件名および提出先を、職員に朗読させます。    (樋本議事調査課長朗読)            ────────────────────────────── △意見書第9号 インターネット上の個人情報の保護および人権擁護を求める意見書(案)                                           平成21年7月16日 滋賀県議会議長 辻 村   克 様                 提 出 者  滋賀県議会生活文化土木交通常任委員会委員長 山 田 和 廣                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成21年6月滋賀県議会定例会に下記の議案を提出します。                        記  意見書第9号   インターネット上の個人情報の保護および人権擁護を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  近年、公道から撮影した道路周辺の画像を編集し、インターネット上で閲覧可能となるよう公開するサービスが、国内外で提供されている。  その映像には、駐車中の車、表札、洗濯物、自転車などが映っているため、家族構成がわかり、空き巣の下見やストーカー行為などの犯罪行為に利用されることも危惧される。同時に、これらの映像は撮影された当事者に何の承諾もなく公開されていることから、重大なプライバシーの侵害に当たる場合も考えられる。  また、映像データの削除要求は、インターネット上および電話で受け付けられているが、インターネットを利用しない人には、個人情報が世界中に公開されていることを知る方法がないという問題もある。  既に、他の地方自治体などからこうした問題点が指摘されているが、総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」では、「肖像権との関係でも、サービスを一律に停止すべき重大な問題があるとまではいいがたい」との見解が出される予定である。  しかし、上記で述べたような問題を多く含むサービスの提供に当たっては、個人情報の保護および人権擁護の観点から、十分な配慮がなされる必要がある。  よって、政府ならびに国会におかれては、下記の対策を講じられるよう強く要望する。                        記 1.個人の住宅の撮影、公開については、住民の許可を得るよう事業者に要請すること。 2.インターネットを利用していない人に対して必要な啓発活動を行うこと。 3.映像公開により発生する諸問題解決のために所要の法整備を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年7月16日                                   滋賀県議会議長  辻 村   克 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  あて 総務大臣 経済産業大臣            ────────────────────────────── △意見書第10号 細菌性髄膜炎ワクチンの早期定期接種化等を求める意見書(案)                                           平成21年7月16日 滋賀県議会議長 辻 村   克 様                 提 出 者  滋賀県議会厚生産業常任委員会委員長 田 中 章 五                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成21年6月滋賀県議会定例会に下記の議案を提出します。                        記  意見書第10号   細菌性髄膜炎ワクチンの早期定期接種化等を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  重い後遺症や死亡のおそれがある子供の細菌性髄膜炎の我が国での患者数は、日本外来小児科学会によると、5歳未満の子供で全国に少なくとも年間600人以上に上っている。このうち約6割がインフルエンザ菌b型(以下「Hib」という。)、約3割が肺炎球菌によるもので、全体の約9割がこの2種類の原因菌により占められている。  細菌性髄膜炎は発症すると、抗菌薬(抗生物質)による治療にもかかわらず、約5%が死亡、約20%に後遺症が残るとされ、発症後の治療には限界があり、対処法としては、罹患前のワクチン接種による予防が非常に有効であると言われている。  平成10年にWHOがHibワクチンの乳児への定期接種を推奨する声明を出したことから、世界的に導入が進展し、Hibワクチンは、90カ国以上で定期予防接種が行われており、これらの国々ではHibによる細菌性髄膜炎の発症率が大幅に減少している。  我が国においては、ようやく平成19年1月にHibワクチンが承認され、平成20年12月に販売が開始されたが、自己負担額が大きい任意接種であり、全国的な普及が遅れている。  また、現在、我が国で承認されている23価多糖体肺炎球菌ワクチンは乳幼児には使用できず、乳幼児に使用できる7価結合型肺炎球菌ワクチンは、我が国ではいまだに承認されていない。  Hibワクチンと肺炎球菌ワクチンの定期接種化により、国内の細菌性髄膜炎の多くを防ぐことができるとともに、医療費の削減に貢献する度合いが極めて高いことから、細菌性髄膜炎の予防に関する定期接種化が急がれるところである。  よって、政府ならびに国会におかれては、下記事項について、早期に実現されるよう強く要望する。                        記 1.速やかに細菌性髄膜炎を予防接種法による定期接種対象疾患に位置づけること。 2.乳幼児に使用できる肺炎球菌ワクチンについて、薬事法の承認および導入を早期に図ること。 3.Hibワクチンと肺炎球菌ワクチンの安定供給のための手だてを講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年7月16日                                滋賀県議会議長  辻 村   克 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 あて 厚生労働大臣            ────────────────────────────── △意見書第11号 ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書(案)                                           平成21年7月16日 滋賀県議会議長 辻 村   克 様                提 出 者  滋賀県議会厚生産業常任委員会委員長 田 中 章 五                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成21年6月滋賀県議会定例会に下記の議案を提出します。                        記  意見書第11号   ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  現下の厳しい雇用状況の中、求職や各種助成金の申請、職業訓練の申し込みなどで、地域のハローワークの窓口は、大変な混雑を呈している。中には、窓口で三、四時間待ちの状況が生じており、窓口機能が極端に低下している状況が見られる。 また、夜間、休日の相談を求めるニーズも高くなっており、現状では対応に苦慮している実態も見られる。 こうした状況から、今般の「経済危機対策」においてハローワークの機能強化を図るため、人員、組織体制を抜本的に充実、強化することが決定されている。  よって、政府ならびに国会におかれては、下記の事項に配慮の上、ハローワークの機能強化を図られるよう、強く要望する。                        記 1.ハローワークの職員や相談員の増員に当たっては、単に窓口業務が集中する都市部に重点配分するだけでなく、地方のハローワークの業務の実態に応じて、適切な配分を行うこと。また、雇用調整助成金の窓口相談に当たっては、つなぎ融資の制度などについても、適切な情報提供を行うよう努めること。 2.地域の実情に応じて、夜間、休日の窓口業務の開庁を行うなど機能強化を図ること。 3.雇用調整助成金の申請に当たっては、申請アドバイザーの機能を強化するとともに、訪問などの相談体制や、必要に応じて社会保険労務士の活用を図るなど、きめ細やかな体制整備を図ること。 4.ジョブカードの推進に当たる職業訓練情報等連携推進員については、ジョブカフェなどへの重点配分を行い、若者、学生などの就職相談機能の強化を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年7月16日                                滋賀県議会議長  辻 村   克 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 あて 厚生労働大臣            ────────────────────────────── △意見書第12号 森林整備法人等の累積債務処理に係る特別立法を求める意見書(案)                                           平成21年7月16日 滋賀県議会議長 辻 村   克 様                提 出 者  滋賀県議会造林公社問題対策特別委員会委員長 宇 賀   武                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成21年6月滋賀県議会定例会に下記の議案を提出します。                        記  意見書第12号   森林整備法人等の累積債務処理に係る特別立法を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  森林整備法人は、国の拡大造林政策を推進するため、国の通達に基づき、未開発の条件不利地を対象とした営林地展開を行ってきた。その結果、分収林面積が増加し、水源涵養や二酸化炭素の吸収など森林の持つ多面的機能が発揮され、国民が豊かで安全、安心な生活をする上で重要な役割を果たしてきたところである。  しかしながら、森林整備法人は、創設時の経緯や林業そのものが抱える構造的問題等により借入債務が累積し、借入金の償還のために新たな借り入れを行い、返済困難という最悪の債務状況に陥っており、ひいては、都道府県の財政運営にも大きな負担となっている。
     滋賀県においても、社団法人滋賀県造林公社と財団法人びわ湖造林公社の2つの森林整備法人が、木材資源の充実や森林保全、琵琶湖の水源涵養に重要な役割を果たしてきた。しかし、他都道府県の森林整備法人と同様、両公社ともに借入債務が累積し、厳しい経営状況にあることから、その経営を立て直し、管理する森林を保全するため、平成19年11月、債権者に対し特定調停を申し立てたところである。  こうした中で、両公社は旧農林漁業金融公庫から、債務の全額繰上償還請求を受けたが、両公社は請求に応じられる状況にはないことから、両公社と損失補償契約を締結している滋賀県がこの債務を免責的に引き受け、42年間で総額690億円余りを返済することとし、この長期にわたる莫大な債務が滋賀県の財政運営に大きな負担となっている。  このような森林整備法人および設立主体である都道府県の危機的な財政状況に対処し、森林の有する多様な公益的機能を次世代に健全な姿で引き継ぐためには、この問題の抜本的な解決を図る必要がある。しかし、都道府県の独自の取り組みには限界があることから、新たな法的枠組みによる支援が不可欠な状況にある。  よって、政府ならびに国会におかれては、森林整備法人と同種の国有林野事業に係る多額の累積債務について「国有林野事業の改革のための特別措置法」(平成10年法律第134号)を制定し債務処理を行った経緯を踏まえ、森林整備法人等が抱える問題を早期に解決するため、同様の考え方に立ち、下記の事項を内容とする特別措置法を制定することにより抜本的な対策を講じられるよう強く要望する。                        記 1 森林整備法人の債務圧縮と将来にわたる利子負担軽減のための新たな金融支援制度を創設すること。 2 森林整備法人の経営支援を行う都道府県に対する財政負担軽減のための地方財政措置制度を拡充すること。 3 森林整備法人の既往債務処理への対応を行った場合の都道府県に対する負担軽減のための支援制度を創設すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成21年7月16日                                 滋賀県議会議長  辻 村   克 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 あて 総務大臣 財務大臣 農林水産大臣            ────────────────────────────── ○議長(辻村克君) お諮りいたします。  意見書第9号から意見書第12号までの各議案については、提出者の説明および質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御意義なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、討論なしと認めます。  これより採決いたします。  意見書第9号インターネット上の個人情報の保護および人権擁護を求める意見書案、意見書第10号細菌性髄膜炎ワクチンの早期定期接種化等を求める意見書案、意見書第11号ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書案および意見書第12号森林整備法人等の累積債務処理に係る特別立法を求める意見書案を一括採決いたします。  意見書第9号から意見書第12号までの各議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって意見書第9号から意見書第12号までの各議案は、原案のとおり可決いたしました。  お諮りいたします。  ただいま議決されました意見書中、万一字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。  なお、意見書は本職から直ちに関係先へ提出いたします。    ──────────────── △滋賀県基本構想実施状況報告の件 ○議長(辻村克君) 日程第4、滋賀県基本構想実施状況報告の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本件については、滋賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定める条例第5条第1項に基づき、来る9月定例会で報告を求めることに決するに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。    ──────────────── △委員会の閉会中の継続調査の件 ○議長(辻村克君) 日程第5、委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。  各委員長から、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。            ──────────────────────────────               委員会の閉会中における継続調査事件申し出一覧表 委員会名 総務・政策常任委員会 事件   1.行財政問題について      2.私立学校の振興対策について      3.長期構想について      4.地域振興について      5.県政の広報について      6.防災対策について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 生活文化土木交通常任委員会 事件   1.IT推進について      2.文化、芸術の振興対策について      3.県民生活の安全対策について      4.県政の情報公開について      5.交通基盤の整備について      6.公共土木施設の整備および災害復旧対策について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 環境・農水常任委員会 事件   1.琵琶湖水政について      2.環境政策について      3.廃棄物対策について      4.下水道の整備について      5.自然保護対策について      6.農林水産業振興対策について      7.環境こだわり農業の推進について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 厚生・産業常任委員会 事件   1.高齢者、障害(児)者、児童および家庭福祉対策について      2.保健衛生および医療対策について      3.子どもおよび青少年の育成について      4.商工業および中小企業振興対策について      5.観光対策について      6.労働福祉および雇用安定対策について      7.国際交流について      8.病院事業について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 文教警察企業常任委員会 事件   1.学校教育および社会教育について      2.体育・スポーツの振興対策について      3.警察施設の整備について      4.生活安全対策について      5.交通事故防止対策について      6.上水および工水供給事業の推進について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 議会運営委員会 事件   1.定例会の会期および日程等議会の運営に関する事項について      2.議会の会議規則委員会に関する条例等に関する事項について      3.議長の諮問に関する事項について 理由   閉会中に調査をする必要があるため            ──────────────────────────────
    ○議長(辻村克君) お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおり決するに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。    ──────────────── ○議長(辻村克君) 以上で、本定例会に付議されました案件はすべて議了されたものと認めます。  これをもって、平成21年6月滋賀県議会定例会を閉会いたします。   午後2時19分 閉会    ────────────────...